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2023年アスベスト調査報告義務化のポイントとは?

こんにちは!
栃木県宇都宮市にある「株式会社 クラン技建」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。

高度経済成長期にたてられた建築物の経年劣化が増えています。
そのため、リフォームや解体工事の需要が増える一方
解体時に取り扱うこととなるアスベストの問題は深刻さを増しています。


アスベストの有害性については1960年代には明らかになっており
1970年代以降は少しずつ規制が進んでいましたが
事態の深刻さが広く認識されるまでには長い時間がかかっています。

鼻腔から吸引されたアスベストは肺に蓄積し
石綿肺(塵肺の一種)、肺がん、悪性中皮腫などの疾患として顕れます。
長い潜伏期間が特徴で、中皮腫は平均35年前後ののちに発病するとされています。
危険性が認識されるまでに時間がかかったのはそのためです。



したがって法改正によって、2023年10月以降の解体・改修工事では
専門の有資格者による調査報告が必須となっています。


建築物の解体・改修の際、アスベストの使用実態を
事前調査するにあたっての専門知識を証明する資格
それが建築物石綿含有建材調査者です。


解体・改修前の事前調査は、原則すべての建築物において義務となります。
それには、個人宅のリフォームや解体工事も含まれますが例外もあります。
詳しくは、お気軽に「株式会社 クラン技建」までお問い合わせください。



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